配偶者との間 又は直系血族、同居の親族 若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二百五十七条 # 親族等の間の犯罪に関する特例
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。