刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第三十九章 盗品等に関する罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月13日 17時57分


1項

盗品 その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。

2項

前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役 及び五十万円以下の罰金に処する。

1項

配偶者との間 又は直系血族、同居の親族 若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。

2項

前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない