自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二百五十二条 # 横領
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。