自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第三十八章 横領の罪
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
遺失物、漂流物 その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金 若しくは科料に処する。
第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。