公務所の用に供する文書 又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二百五十八条 # 公用文書等毀棄
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正