刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第四十章 毀棄及び隠匿の罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月13日 17時57分


1項

公務所の用に供する文書 又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

1項

権利 又は義務に関する他人の文書 又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。

1項

他人の建造物 又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。


よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

1項

前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金 若しくは科料に処する。

1項

自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。

1項

境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役 若しくは禁錮 又は十万円以下の罰金 若しくは科料に処する。

1項

第二百五十九条第二百六十一条 及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。