刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百五十四条 # 遺失物等横領

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

遺失物、漂流物 その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金 若しくは科料に処する。