刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百八条の二 # 凶器準備集合及び結集

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

二人以上の者が他人の生命、身体 又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の場合において、凶器を準備して 又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。