二人以上の者が他人の生命、身体 又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して 又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。
刑法
#
明治四十年法律第四十五号
#
第二百八条の二 # 凶器準備集合及び結集
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
前項の場合において、凶器を準備して 又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の拘禁刑に処する。