刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二十七章 傷害の罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月13日 17時57分


1項

人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

1項

前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金 若しくは科料に処する。

1項

二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。

1項

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金 又は拘留 若しくは科料に処する。

1項

二人以上の者が他人の生命、身体 又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。