人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二十七章 傷害の罪
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
最終編集日 :
2025年 11月22日 14時40分
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑 又は十万円以下の罰金 若しくは科料に処する。
二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑 若しくは三十万円以下の罰金 又は拘留 若しくは科料に処する。
二人以上の者が他人の生命、身体 又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して 又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。
前項の場合において、凶器を準備して 又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の拘禁刑に処する。