境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二百六十二条の二 # 境界損壊
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号