刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百十一条 # 業務上過失致死傷等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。


重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。