過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金 又は科料に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二十八章 過失傷害の罪
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
最終編集日 :
2025年 11月22日 14時40分
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。