刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二十八章 過失傷害の罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月13日 17時57分


1項

過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金 又は科料に処する。

2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

1項

過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。


重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。