刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百四十条 # 強盗致死傷

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

強盗が、を負傷させたときは無期 又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑 又は無期拘禁刑に処する。