刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第十九条の二 # 追徴

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

前条第一項第三号 又は第四号に掲げる物の全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。