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刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第四十五条
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併合罪
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施行日
: 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
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最終更新
: 令和五年法律第六十六号による改正
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刑事
刑法
第四十五条
1項
確定裁判を経ていない
二個以上
の罪を併合罪とする。
ある罪について禁錮
以上の
刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。