刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第四十八条 # 罰金の併科等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

罰金と他の刑とは、併科する。


ただし第四十六条第一項の場合は、この限りでない。

2項

併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。