刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第四条 # 公務員の国外犯

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。

一 号

第百一条看守者等による逃走援助)の罪 及びその未遂罪

二 号

第百五十六条虚偽公文書作成等)の罪

三 号

第百九十三条公務員職権濫用)、第百九十五条第二項特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで収賄、受託収賄 及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄 及び事後収賄、あっせん収賄)の罪 並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条特別公務員職権濫用等致死傷)の罪