刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第四章 国交に関する罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十六号
最終編集日 : 2025年 11月22日 14時40分


1項

外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗 その他の国章を損壊し、除去し、 又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑 又は二十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

1項

外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備 又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。


ただし、自首した者は、その刑を免除する。

1項

外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。