外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗 その他の国章を損壊し、除去し、 又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑 又は二十万円以下の罰金に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第四章 国交に関する罪
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
最終編集日 :
2025年 11月22日 14時40分
前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備 又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
ただし、自首した者は、その刑を免除する。
外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。