公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金 又は拘留 若しくは科料に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百七十四条 # 公然わいせつ
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正