前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前 又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百七十条 # 自白による刑の減免
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号