刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百七条 # 多衆不解散

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

暴行 又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の懲役 又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。