多衆で集合して暴行 又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第八章 騒乱の罪
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
最終編集日 :
2025年 11月22日 14時40分
一
号
二
号
三
号
首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。
暴行 又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。