刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百三十九条 # あへん煙吸食及び場所提供

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2項

あへん煙の吸食のため建物 又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。