刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第十四章 あへん煙に関する罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月13日 17時57分


1項

あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。

1項

あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

1項

税関職員が、あへん煙 又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の懲役に処する。

1項

あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲役に処する。

2項

あへん煙の吸食のため建物 又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。

1項

あへん煙 又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の懲役に処する。

1項

この章の罪の未遂は、罰する。