税関職員が、あへん煙 又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百三十八条 # 税関職員によるあへん煙輸入等
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号