第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪 又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百九十一条 # 墳墓発掘死体損壊等
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正