刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月13日 17時57分


1項

神祠、仏堂、墓所 その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役 若しくは禁錮 又は十万円以下の罰金に処する。

2項

説教、礼拝 又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役 若しくは禁錮 又は十万円以下の罰金に処する。

1項

墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。

1項

死体、遺骨、遺髪 又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

1項

第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪 又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

1項

検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金 又は科料に処する。