神祠、仏堂、墓所 その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役 若しくは禁錮 又は十万円以下の罰金に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
説教、礼拝 又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役 若しくは禁錮 又は十万円以下の罰金に処する。
墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。
死体、遺骨、遺髪 又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪 又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金 又は科料に処する。