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刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百九十七条の五
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没収及び追徴
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施行日
: 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
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最終更新
: 令和五年法律第六十六号による改正
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刑事
刑法
第百九十七条の五
1項
犯人 又は情を知った第三者が収受した賄賂は、
没収
する。
その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を
追徴
する。