刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二十五章 汚職の罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月13日 17時57分


1項

公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役 又は禁錮に処する。

1項

裁判、検察 若しくは警察の職務を行う者 又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役 又は禁錮に処する。

1項

裁判、検察 若しくは警察の職務を行う者 又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者 その他の者に対して暴行 又は陵辱 若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役 又は禁錮に処する。

2項

法令により拘禁された者を看守し 又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行 又は陵辱 若しくは加虐の行為をしたときも、前項同様とする。

1項

前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

1項

公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。


この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

2項

公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。

1項

公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

1項

公務員前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。

2項

公務員が、その職務上不正な行為をしたこと 又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求 若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求 若しくは約束をしたときも、前項同様とする。

3項

公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと 又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

1項

公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること 又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

1項

犯人 又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。