公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること 又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百九十七条の四 # あっせん収賄
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号