刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百九十七条 # 収賄、受託収賄及び事前収賄

@ 施行日 : 令和七年七月二十二日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十六号

1項

公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。


この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。

2項

公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。