第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百九十八条 # 贈賄
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正