刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百九条 # 非現住建造物等放火

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船 又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。

2項

前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。


ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。