放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船 又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百九条 # 非現住建造物等放火
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。
ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。