刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第九章 放火及び失火の罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

放火して、現に人が住居に使用し 又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船 又は鉱坑を焼損した者は、死刑 又は無期 若しくは五年以上の懲役に処する。

1項

放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船 又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。

2項

前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。


ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

1項

放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

2項

前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

1項

第百九条第二項 又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条 又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

2項

前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の懲役に処する。

1項

第百八条 及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。

1項

第百八条 又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。


ただし、情状により、その刑を免除することができる。

1項

火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

1項

第百九条第一項 及び第百十条第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。

1項

失火により、第百八条に規定する物 又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。

2項

失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの 又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。

1項

火薬、ボイラー その他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物 又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。


第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの 又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。

2項

前項の行為が過失によるときは、失火の例による。

1項

第百十六条 又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮 又は百五十万円以下の罰金に処する。

1項

ガス、電気 又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体 又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

2項

ガス、電気 又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。