第百二十五条の罪を犯し、よって汽車 若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百二十七条 # 往来危険による汽車転覆等
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正