刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第十一章 往来を妨害する罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

陸路、水路 又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

1項

鉄道 若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車 又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。

2項

灯台 若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。

1項

現に人がいる汽車 又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期 又は三年以上の懲役に処する。

2項

現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。

3項

前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑 又は無期懲役に処する。

1項

第百二十五条の罪を犯し、よって汽車 若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。

1項

第百二十四条第一項第百二十五条 並びに第百二十六条第一項 及び第二項の罪の未遂は、罰する。

1項

過失により、汽車、電車 若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車 若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。

2項

その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。