現に人がいる汽車 又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期 又は三年以上の懲役に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百二十六条 # 汽車転覆等及び同致死
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑 又は無期懲役に処する。