貨幣、紙幣 又は銀行券の偽造 又は変造の用に供する目的で、器械 又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百五十三条 # 通貨偽造等準備
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号