行使の目的で、通用する貨幣、紙幣 又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期 又は三年以上の拘禁刑に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第十六章 通貨偽造の罪
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
最終編集日 :
2025年 11月22日 14時40分
偽造 又は変造の貨幣、紙幣 又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣 又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
偽造 又は変造の外国の貨幣、紙幣 又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
行使の目的で、偽造 又は変造の貨幣、紙幣 又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
前三条の罪の未遂は、罰する。
貨幣、紙幣 又は銀行券を収得した後に、それが偽造 又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金 又は科料に処する。
ただし、二千円以下にすることはできない。
貨幣、紙幣 又は銀行券の偽造 又は変造の用に供する目的で、器械 又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。