刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第十六章 通貨偽造の罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

行使の目的で、通用する貨幣、紙幣 又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期 又は三年以上の懲役に処する。

2項

偽造 又は変造の貨幣、紙幣 又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

1項

行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣 又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。

2項

偽造 又は変造の外国の貨幣、紙幣 又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

1項

行使の目的で、偽造 又は変造の貨幣、紙幣 又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。

1項

前三条の罪の未遂は、罰する。

1項

貨幣、紙幣 又は銀行券を収得した後に、それが偽造 又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金 又は科料に処する。


ただし二千円以下にすることはできない。

1項

貨幣、紙幣 又は銀行券の偽造 又は変造の用に供する目的で、器械 又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。