刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百五十九条 # 私文書偽造等

@ 施行日 : 令和七年七月二十二日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十六号

1項

行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

一 号

他人の印章等を使用して権利、義務 若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務 若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為

二 号

他人が押印し 若しくは署名した権利、義務 若しくは事実証明に関する文書等 又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務 若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。

2項

他人が押印し 若しくは署名した権利、義務 若しくは事実証明に関する文書等 又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務 若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。

3項

前二項に規定するもののほか、権利、義務 又は事実証明に関する文書等 又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑 又は十万円以下の罰金に処する。