行使の目的で、御璽、国璽 若しくは御名を使用して詔書 その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽 若しくは御名を使用して詔書 その他の文書を偽造した者は、無期 又は三年以上の拘禁刑に処する。
刑法
第十七章 文書偽造の罪
御璽 若しくは国璽を押し 又は御名を署した詔書 その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。
行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
公務所 若しくは公務員の印章 若しくは署名(以下この章 、第百六十五条 及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所 若しくは公務員の作成すべき文書 若しくは図画(以下この章 において「文書等」という。)を偽造し、又は偽造した公務所 若しくは公務員の印章等を使用して公務所 若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造する行為
公務所 若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章等として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下この章 、第百六十五条 及び第百六十七条において同じ。)を使用して公務所 若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下この章 において同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所 若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所 若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造する行為
公務所 若しくは公務員が押印し 若しくは署名した文書等 又は公務所 若しくは公務員が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。
前二項に規定するもののほか、公務所 若しくは公務員の作成すべき文書等 若しくは電磁的記録文書等を偽造し、又は公務所 若しくは公務員が作成した文書等 若しくは電磁的記録文書等を変造した者は、三年以下の拘禁刑 又は二十万円以下の罰金に処する。
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等 若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等 若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等 又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿 その他の権利 若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利 若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札 若しくは旅券に不実の記載をさせ、又は電磁的記録文書等 その他の電磁的記録であって、免状、鑑札 若しくは旅券の全部 若しくは一部として用いられるものに不実の記録をさせた者は、一年以下の拘禁刑 又は二十万円以下の罰金に処する。
前二項の罪の未遂は、罰する。
第百五十四条から前条までの文書等 若しくは電磁的記録文書等を行使し、同条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等 若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書等 若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は不実の記載 若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
前項の罪の未遂は、罰する。
行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
他人の印章等を使用して権利、義務 若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務 若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為
他人が押印し 若しくは署名した権利、義務 若しくは事実証明に関する文書等 又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務 若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。
他人が押印し 若しくは署名した権利、義務 若しくは事実証明に関する文書等 又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務 若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。
前二項に規定するもののほか、権利、義務 又は事実証明に関する文書等 又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑 又は十万円以下の罰金に処する。
医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書 若しくは死亡証書に虚偽の記載をし、又は公務所に提出すべき電磁的記録文書等であって、診断書、検案書 若しくは死亡証書の全部 若しくは一部として用いられるものに虚偽の記録をしたときは、三年以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。
前二条の文書等 又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等 若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載 若しくは記録をした者と同一の刑に処する。
前項の罪の未遂は、罰する。
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務 又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
前項の罪が公務所 又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。
不正に作られた権利、義務 又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
前項の罪の未遂は、罰する。