刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第十七章 文書偽造の罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月13日 17時57分


1項

行使の目的で、御璽、国璽 若しくは御名を使用して詔書 その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽 若しくは御名を使用して詔書 その他の文書を偽造した者は、無期 又は三年以上の懲役に処する。

2項

御璽 若しくは国璽を押し 又は御名を署した詔書 その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。

1項

行使の目的で、公務所 若しくは公務員の印章 若しくは署名を使用して公務所 若しくは公務員の作成すべき文書 若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所 若しくは公務員の印章 若しくは署名を使用して公務所 若しくは公務員の作成すべき文書 若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

2項

公務所 又は公務員が押印し 又は署名した文書 又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

3項

前二項に規定するもののほか、公務所 若しくは公務員の作成すべき文書 若しくは図画を偽造し、又は公務所 若しくは公務員が作成した文書 若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

1項

公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書 若しくは図画を作成し、又は文書 若しくは図画を変造したときは、印章 又は署名の有無により区別して、前二条の例による。

1項

公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿 その他の権利 若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利 若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札 又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の罪の未遂は、罰する。

1項

第百五十四条から前条までの文書 若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書 若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書 若しくは図画を作成し、又は不実の記載 若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。

2項

前項の罪の未遂は、罰する。

1項

行使の目的で、他人の印章 若しくは署名を使用して権利、義務 若しくは事実証明に関する文書 若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章 若しくは署名を使用して権利、義務 若しくは事実証明に関する文書 若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

2項

他人が押印し 又は署名した権利、義務 又は事実証明に関する文書 又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

3項

前二項に規定するもののほか、権利、義務 又は事実証明に関する文書 又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

1項

医師が公務所に提出すべき診断書、検案書 又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

前二条の文書 又は図画を行使した者は、その文書 若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。

2項

前項の罪の未遂は、罰する。

1項

人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務 又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪が公務所 又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

3項

不正に作られた権利、義務 又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。

4項

前項の罪の未遂は、罰する。