行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
一
号
二
号
公務所 若しくは公務員の印章 若しくは署名(以下この章 、第百六十五条 及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所 若しくは公務員の作成すべき文書 若しくは図画(以下この章 において「文書等」という。)を偽造し、又は偽造した公務所 若しくは公務員の印章等を使用して公務所 若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造する行為
公務所 若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章等として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下この章 、第百六十五条 及び第百六十七条において同じ。)を使用して公務所 若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下この章 において同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所 若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所 若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造する行為