第百五十四条から前条までの文書 若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書 若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書 若しくは図画を作成し、又は不実の記載 若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百五十八条 # 偽造公文書行使等
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
前項の罪の未遂は、罰する。