行使の目的で、御璽、国璽 若しくは御名を使用して詔書 その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽 若しくは御名を使用して詔書 その他の文書を偽造した者は、無期 又は三年以上の懲役に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百五十四条 # 詔書偽造等
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
御璽 若しくは国璽を押し 又は御名を署した詔書 その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。