富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑 又は百五十万円以下の罰金に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百八十七条 # 富くじ発売等
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。
前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金 又は科料に処する。