刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二十三章 賭博及び富くじに関する罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月13日 17時57分


1項

賭博をした者は、五十万円以下の罰金 又は科料に処する。


ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

1項

常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。

2項

賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

1項

富くじを発売した者は、二年以下の懲役 又は百五十万円以下の罰金に処する。

2項

富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金 又は科料に処する。