わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
威迫し、偽計を用い 又は誘惑して面会を要求すること。
拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三
号
金銭 その他の利益を供与し、又はその申込み 若しくは約束をして面会を要求すること。