刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百八十六条 # 常習賭博及び賭博場開張等図利

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2項

賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。