前二条の文書等 又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等 若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載 若しくは記録をした者と同一の刑に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百六十一条 # 偽造私文書等行使
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
前項の罪の未遂は、罰する。