多衆で集合して暴行 又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一
号
二
号
三
号
首謀者は、一年以上十年以下の懲役 又は禁錮に処する。
他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役 又は禁錮に処する。
付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。